不動産を相続することになったら、必ず相続登記をしなければいけません。まずは相続登記に必要な書類を取り寄せ、相続登記の準備を始めましょう。
【相続登記に必要な書類】
・被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本類全て(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍など)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
・相続人全員の現在の住民票
・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書も添付)
・固定資産税評価証明書
・土地建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
相続登記に必要な書類がそろったら、さっそく登記申請書を作成してみましょう。登記申請書にはいったいどんなことを記載するのでしょうか?
【登記申請書に記載する内容】
・登記の目的(所有権移転)
・原因(平成○年○月○日相続)
・相続人(被相続人の氏名と住所、申請者の相続持分と氏名と住所)
・添付書類(登記原因証明情報・住所証明情報)
・申請年月日と申請先法務局
・課税価格(固定資産評価証明書の評価額)
・登録免許税(課税価格×1000分の4)
・不動産の表示(土地建物の登記簿謄本に記載されている不動産の表示)
登記申請書の作成ができたら、事前に準備しておいた添付書類と登録免許税を添えて、管轄の地方法務局へ提出します。登録免許税は現金で渡すのではなく、収入印紙を買って登記申請書に貼って提出します。収入印紙に割り印はしませんのでご注意下さい。
提出は郵送で行うこともできるのですが、直接法務局の窓口で提出することをおすすめします。申請書類に不備があった場合などには、その場で直せることもありますので、登記申請書に使用した印鑑を持って提出しに行くといいですよ。
というわけで、相続登記の手続きはこのように自分で行うことも可能です。でも、相続人が多ければ多いほどけっこう大変な作業となってしまいますので、費用はかかりますが、司法書士などの専門家に依頼すると安心かと思います。