不動産を相続することになったら、必ずやらなければいけないことがあります。それは、相続登記です。相続によって、不動産の所有権が移転する場合に行う登記のことですね。「この不動産を相続したよ~」と宣言しただけでは、その不動産は自分のものにはなりません。登記をしなければ不動産の所有者だと主張しても認められないのです。ですので、不動産を相続することになったら、すぐに相続登記をすることを忘れないで下さい。
ところで、不動産の登記ってそもそも何なのでしょうか?不動産の登記とは、その不動産の現況や権利関係が公示されているものです。その不動産がどこにあるどのような種類のもので、どれくらいの大きさなのかなど、不動産の現況がわかる表示に関する登記と、いつ誰がどのように手に入れたのか、現在の所有者は誰なのか、抵当権が設定されている、などといった不動産の権利に関する登記がされています。
不動産の取引は、この登記内容に基づき行われますので、不動産を相続した場合に相続登記をしないと、その不動産の所有者であることを証明することはできませんし、所有者とみなされないので売買などの取引を行うこともできません。
相続登記をしなかったがためにトラブルになるケースもよくあるので、注意が必要です。遺産分割協議の結果、自分がその不動産を相続することになったのに、他の相続人が勝手に自分名義に登記してしまったり、売却してしまうなんてことも起こりかねません。ですので、自分の権利を守るためにも、すぐに相続登記をしましょう。
では、相続登記をするにはどんな準備が必要なのでしょうか?まずは登記に必要な書類一式を取り寄せなければいけません。相続登記に必要な書類はけっこうたくさんあり、ざっとこんな感じです。
【相続登記に必要な書類】
・被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本類全て(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍など)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
・相続人全員の現在の住民票
・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書も添付)
・固定資産税評価証明書
・土地建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
さあ、さっそく相続登記の準備に取り掛かりましょう!