相続で問題になるのは、多額の遺産を巡る攻防ばかりではありません。相続する資産がほとんどない上に、空き家や農地など、相続人が必要としない不動産ばかりが相続財産として居並ぶ場合もあるのです。それどころか借金を相続しなければならないケースまであります。そんなときはいったいどうしたらよいでしょうか。

 売ったり貸したりしやすい資産価値のある不動産を相続するのであればありがたくいただくのでしょうが、売るのも貸すのも大変な不動産を相続することになったら、本当に困りますよね。そんなときは、相続放棄をするという方法もあります。相続財産をすべて調べてみて、他に預金や株などの資産もほとんどないということであれば、相続を放棄すればよいのです。

 相続放棄というのは、故人(被相続人)の財産をすべて洗い出し、それらの財産や負債の相続を放棄する手続きをとることをいいます。家庭裁判所に申し立てることによって、本来相続するはずだった財産や負債を放棄をすることができます。相続放棄の手続きができる期間は、3ヶ月以内と決まっていますので、悲しみに明け暮れてその期間を逃してしまうと、相続放棄できなくなってしまいますので注意が必要です。

 また、相続放棄は相続財産すべてを放棄する手続きですので、預金は相続したいけれど空き家は放棄するといったことはできません。ですので、相続財産を調べて、総合的に判断してプラスになるようであれば相続放棄はしない方がいいですね。

 さて、家庭裁判所への相続放棄の申し立ては、司法書士や弁護士にお願いすれば間違いなく行うことができます。申立書や添付書類など一式準備すれば、自分で申し立てることもできますよ。ただ、相続放棄の申し立ては一発勝負ですので、万が一却下されてしまったら大変です!再度申し立てをするということができないので、却下されてしまうと相続放棄するはずだった財産や負債を相続しなければいけなくなってしまいます。自信がない場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

 
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