権利証は不動産そのものではないので、所有権は失っていません
結論から言うと、あなたは何も失っていません。不動産の所有は、法務局における登記で成立します。権利証を持っていようといまいと、法務局に登記が存在している以上、土地も建物もあなたのものです。確かに権利証は大切なものですが、しょせん書類にすぎません。もっと言えば、2005年以降、権利証は無くなり登記識別情報という単なる符号となっています。人生を左右するほどの資産の所有権が、たかが紙を持っているか否かで左右されることはありません。ただし万が一に備えて、紛失に気づいたらすぐ法務局で登記の確認を行ってください。
そもそも権利証とは何物であるのか
正式名称は「所有権の権利に関する登記済証」。土地・建物を入手した際に、登記を行った司法書士ないし弁護士から渡されるB5版の書面です。2005年3月の不動産登記法改正以降は、12桁のパスワードが記載されたA4版の登記識別情報に変わっています。いずれにせよ証明書であり、所有権そのものではありません。運転免許証と同じ概念で捉えると分かりやすいかもしれません。もし免許証を携帯しなかったり紛失してしまったりしても、運転免許の有資格者である事実は消滅しません(免許証を携帯しないで運転することは違法です)。同じように、もし権利証を紛失したとしても、不動産所有の効力そのものがなくなるわけではありません。
なくなっても問題のない書類なのだろうか
土地・建物をただ所有している分には問題ありませんが、売買や譲渡で名義人が変更される際に必要となります。登記の変更のためには、実印の押捺と印鑑証明書と権利証がセットで必要なのです。権利証がない場合、「本人確認情報」を司法書士に作成してもらうことで問題はなくなりますが、手間も費用もかかります。売買の場合、買主はたいてい速やかな取引を望んでいる、あるいは売主のあなたの側にも早く売買を実現したい事情があることもあるでしょうから、余計な手間や時間はかけたくないものです。
権利証は理由の如何を問わず再発行ができない
権利証は所有権そのものではありませんが、所有権移転をする際の「肝」となる書面です。しかし、残念ながら権利証は再発行ができません。売買など名義変更の必要が生じると、前述の本人確認情報で対応せざるを得ないことになります。面倒でもあるので、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。このような慎重な姿勢は、日本の登記制度の美点でもあります。海外の映画やドラマでは権利証を脅し取って土地をわが物にするマフィアなどが描かれることもありますが、日本の法体制はそれほど単純ではありません。あなたを守ってくれる頼もしい制度と考えるべきでしょう。