こんにちは。税理士の花光慶尚です。月が4月になり、新年度がスタートいたしました。確定申告が終わり、このくらいの時期になりますと「そろそろ固定資産税の心配もしなくちゃ…」という方も少なくないのではないでしょうか。
固定資産税は、所得税や法人税のような申告納税方式とは異なり、各市町村が税額を計算する賦課課税方式が採用されていますが、近年、この各市町村による固定資産税の計算にミスがあることが発覚し、大きく報道されていることをご存知の方も多いと思います。
このような固定資産税の課税ミスをチェックする方法の一つに、「固定資産の縦覧制度」というものがあります。この縦覧制度は、「自分の土地家屋と他人の土地家屋の評価額を比較し、自分の土地家屋の評価額が公平適正であるかを確認する」ということを目的とし、土地価格等縦覧帳簿については土地の固定資産税納税者が、家屋価格等縦覧帳簿については家屋の固定資産税納税者が縦覧できる制度となっています。縦覧を希望する際には本人確認書類などの必要書類を準備する必要がありますが、委任状を用意すれば納税者以外の代理人が縦覧することも可能です。縦覧期間は、毎年4月1日から第1期納期限までとされているので、市町村によりバラつきがあるので注意が必要です(東京23区については6月30日まで3か月間の期間が設けられています)。
なお、固定資産の縦覧制度と似たような制度として、「固定資産の閲覧制度」というものがありますが、「閲覧制度は自分の土地家屋の評価額を確認することはできるが、他人の土地家屋の評価額と比較することはできない」「縦覧制度は期間が決まっているが、閲覧制度は年間通じて可能」「縦覧制度は納税義務者とその代理人だけが対象だが、閲覧制度は納税義務者とその代理人だけでなく、その土地家屋を借りている借地人や借家人も対象」という違いがあります。
固定資産税の評価額というものは、単に固定資産税の計算に使われるだけでなく、登録免許税や不動産取得税の計算にも使われます。相続税で家屋を評価する際にも、家屋の固定資産税評価額を用いて計算します。様々な税目に影響するものなので、適正に評価されているのかどうか、一度確認されてはいかがでしょうか?
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