マンションの査定には色々な要素がありますが、もし。マンションの管理費の滞納、または固定資産税の滞納などがあった場合は、どれほどのマイナス評価になるのでしょうか。
また、そもそもその物件を売りに出せるのでしょうか。
管理費や修繕費とその滞納について
マンションには、各住居人が住んでいるそれぞれの部屋と、住居人が共有している部分、例えば壁や廊下などの共有部分があります。
これら共有部分を維持するのには幾らかの経費が必要ですが、この経費を住居人同士でまかなう費用を管理費としています。
さらに、排水管や外壁の塗装も数年おきにメンテナンスが必要ですが、この費用を修繕費として住居人同士でまかないます。
これらの費用を滞納した場合、2〜3ヶ月であれば大した金額になりませんが、長期間にわたると数十万から百万円近くにまで及ぶこともあります。
こういったものの対処は、管理組合によっても違いますが、書類送付、電話、自宅訪問といった手段がとられます。
これできちんと支払いに応じない場合には、法的措置、つまり裁判で強制的に売却に出されてしまいかねません。
この時の売り出し金額は、通常の市場価格よりも6割程度と、かなり低い金額にされてしまいます。
税金を滞納した場合
税金も滞納をし始めると、役所から督促状が通達されてきますが、これに応じないと差し押さえにまで発展することもあります。
つまり、管理費などの滞納の場合と同様、強制的に売却にかけられることもあります。
このような事態に至る前に、任意売却という手段もあります。
任意売却とは、主に住宅ローンの支払いが困難になった場合、金融機関と相談して担保となっている自宅を売りに出し、その売却額でローン残額を支払うというものです。この時、金融機関からの厚意として、多少のローン減額があったり、引っ越し時期や費用まで相談に乗ってくれることもあります。
税金を滞納した場合でも任意売却は可能ですが、基本的には税金を全納しなくてはなりません。
まとめ
住宅ローンの残っている住居の売却も含め、管理費の滞納のマンション、税金未納のあるマンションは通常の売買市場で売り出すことは困難です。
権利問題がクリアになっていなかったり、大きなマイナスポイントのある物件には買手がつきません。
悪意や過失の認められるものでなければ、金融機関なども任意売却の相談に乗ってくれることもしばしばありますので、滞納してしまった場合の売却を考えた際には、金融機関や不動産コンサルタントに相談することが大事です。