不動産売買にトラブルはつきものですが、土地境界をめぐるトラブルはその代表格と言えるでしょう。

というのも、登記台帳に記載された内容と、実際の状況が異なっていることが多く見られるからです。

以下では、家を売却する際に、土地境界を確認することの必要性、言い換えれば確認のメリットやその際にかかる諸費用を見ていきましょう。

●土地境界の確認方法

一般的に行われている確認方法としては、隣家の立会いによるものが挙げられます。つまり土地境界に関わる隣家の人たちが、計測の場に立会って確認します。それができたら、筆界確認書に押印をし、これを持って境界の確認が成立します。ただ、土地境界に面する道路が、一定以上の幅を持つものであった場合、行政担当者の立会いが必要になることもあります。

●土地境界の種類

これまで土地境界という用語を用いてきましたが、これには二つの意味があります。一つは筆界と言われるもので、もう一つは所有境界と言われるものです。

よく知られている筆界とは、一筆で示すことのできる土地区域のことです。これによって隣家との境界が示され、また法的な意味での境界となっています。従い、もしなんらかの事情で境界に問題が起こり、隣家同士での話し合いの出された結論だとしても、この土地境界を動かすことはできません。

もう一方の所有境界とは、隣家の者同士が納得して決められた境界のことをさします。

二つの境界は、理想的には一致しているのが望ましいのですが、そうでないことも多々あり、いざ売買しようとした時のトラブルの大きな要因になっています。

●土地境界の確認に要する費用

土地境界の確認には、土地家屋調査士による調査が必要となります。個人が依頼することも可能ですが、通常は依頼している不動産会社が手配しています。個人で探す場合には、土地家屋調査士会の窓口に相談します。

隣家の立会いによる一般のものでは、およそ40万円前後が確認のための費用としては相場となっています。行政の立会いが必要になると60万以上の場合がでてきます。

●まとめ

土地境界をめぐるトラブルは多いものの、それを確認する費用や立会いの手間などを考えて、確認するのをためらう場合が多いようです。ただ、この問題をクリアできれば、その後のトラブルを回避したり、余計な出費を抑えることもできますので、しっかりと確認しておくことをお勧めします。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ