こんにちは、司法書士の萩原です。
サッカーJ2に降格が決まっている名古屋グランパスは、ゴールキーパー楢崎選手との契約を更新したとのことですね。
楢崎選手は現在40歳ですが、ゴールキーパーであればまだまだ出来ますもんね。
クラブワールドカップで活躍した曽ヶ端選手も37歳ですし。
チームも1年でJ1復帰を目指して頑張って欲しいと応援しています。
さて、遺産の行方についてご検討されている方からよく頂くご質問として、
「自分が亡くなった時に相続人が誰もいない場合は、不動産でも誰かに譲れますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
お子さんがいらっしゃらずに一生を終えられるという方も珍しくない昨今、亡くなった方の相続人が元々いないということも珍しくなくなってきましたね。
相続人がいない方のご遺産は原則として国庫に帰属ということで、国にとられてしまうのですが、そうしたくない場合は、お亡くなりになる前に遺言書を書いておけばそういった事態は回避出来ますね。
また、相続人不存在の手続は、とにかく時間がかかるので、お手続に関わる方の手間暇もかなりかかることになります。
一方、遺贈であれば、お世話になった人や団体に遺贈することが出来るので、ご自身が築いてきた財産を、ご自身が望む方に日気付いて頂くことが出来るのではないでしょうか。
一点注意点としては、遺言書を書く時に、必ず遺言執行者も指定しておき、遺言の内容がスムーズに実現されるようにしておくことが大事、ということですね。
遺言書は、多くの場合、自筆証書遺言か公正証書遺言で残されるものですが、自筆証書遺言の場合は、きちんと要件を満たした形で書く必要がありますし、遺言執行者の指定の部分も明確な指定が必要ですよね。
遺言執行者は特段の資格がないと出来ないというものではないのですが、多くの場合はやはり弁護士の先生が選任されることが多いですから、遺言執行者を選任する遺言書の作成は弁護士の先生にご相談頂くと良いかもしれませんね。

それではまた次回! 
 
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