こんにちは、司法書士の萩原です。
先日、相続税対策で行った養子縁組の有効性を争う事件について最高裁で弁論が開かれましたね。
最高裁で弁論が開かれるということは、これまでの判断を変更したり、全く新しい判断をしたりする予兆である、というのは弁護士あるあるだそうで、弁護士事務所に勤めていた時にこの話を聞いてからは、いっちょまえに、弁論・・・判例変更!と注目するようになりました。
果たして、養子縁組の事件の判決はどうなるのでしょうかね。判決は1月31日だそうです!
さて、土地・建物を相続されたり、建物を新築されたりした方には、法務局から登記識別情報が発行されますね。
昔は権利証と呼んでいて、和紙に法務局の印が押してあり、きちんとした表紙も付けられて閉じられている、というありがたいものでしたが、最近では権利証は新たに発行されることはなくなりました。残念。。
登記識別情報とは、その名の通り情報ですが、むき出しの情報で発行されるわけではなく、もちろん、その情報を紙にプリントして紙の情報として受け取るのが一般的です。
そこで気になるのが、登記識別情報は具体的にはどのようなものなのか、ということですよね。
そんなに「見てはいけない」と言われると見てしまいたくなるのが人ですし。。
毎日のように、あの「売るか担保に入れるまでは剥がしてはいけない」と言われたシールなりミシン目なりを、その売却や担保設定の場面でペリペリと剥がしている司法書士はみんなが知っています。あれを剥がしても、
オオッ、これがシキベツか!
とはならないことを。
実際のところは、アルファベットと数字が12個ランダムにならんでいるだけ、という殺風景な光景があのペリペリの下に広がっているわけです。
それを見たがために、後の売買や担保設定の際に、司法書士にアレコレ詮索されてしまうくらいなのであれば、見てはいけないものは見ない、ペリペリしない、ということでご理解頂ければ幸いです。
それではまた次回!