こんにちは、司法書士の萩原です。
今年もあっという間に御用納めの瞬間を迎えようとしていますね。
例年はこの時期に駆け込み登記があるのですが、今年は先週でほぼ終わってしまって若干寂しい御用納めとなっております。。その分、この記事を書く時間が出来たので、その点は良いと思いますけれどね。
さて、私達司法書士は、金融機関さんが不動産を担保に融資をする場合に、きちんと不動産に担保が設定できるための書類の確認をさせて頂いております。
金融機関さんとお客様との間の金銭消費貸借契約に立ち会って、その場で必要書類の確認をさせて頂くことが多いですね。
そこで、担保の設定に必要な書類の中でも一番大切なのは何なのか、というと、これはやはり権利証ですよね。
権利証は、不動産の所有者の方が、その不動産を取得した際に法務局から発行される書類で、その後、その方が所有者であり続ける以上、所有権を示す重要書類になります。
最近では、権利証ではなく、登記識別情報というものに変わっているのですが、登記識別情報の詳しいご説明はまた次回の記事でご紹介を致します。
そんな最重要書類の権利証ですが、私の経験上、結構紛失されている方は多くいらっしゃいます。
・・・最重要書類ですので、私も若い頃は、どこのご家庭も家の金庫や貸金庫で厳重に保管しているものとばかり思っていたのですが、実際のところはそうでないことも多く、いざ金銭消費貸借契約の場になって権利証がないということが判明することも珍しくありません。
しかし、最重要書類の権利証がなくても、司法書士が確認をして、所有者の方が所有者の方ご本人で間違いないという書類を作成すれば、無事にアパートローンを組むことは出来ますので、そこまで心配しなくても良いということは多いです。
それでも、いきなり出てきた司法書士にアレコレ聞かれたり、費用が余分にかかったり、と権利証を紛失してしまうと良いことはありませんので、少なくとも「ココにある」ということが分かる場所で保管しておきたいものはないでしょうか。
それではまた次回!