「土地を売る前に、家を解体して更地にしなきゃ」「住んでいない家を放置してたら虫や住みついた動物が繁殖してしまいご近所からクレームが」「「特定空き家」に指定されそうだから取り壊さないと」。

・・・様々な理由から、古い持ち家を解体したい場合はあるでしょう。しかし、解体には人手も時間もかかり、費用がかさんでしまいがち。100万円を超える場合も珍しくありません。


多額の解体費用にお悩みの方に朗報!

実は、住宅の解体費用は、行政から補助金が受けられる場合があるのです。補助金の金額は条件や住宅の状況などに差があるものの、多ければ費用の50%や80%など、数十万程度の補助金を得られる場合もあるので住宅の解体手続きを行う前には必ずチェックしておきましょう!

「多額の解体補助金がもらえる」オトクな制度は複数あり、もっとも有名なものが国交省から支給される「空き家再生等推進事業」です。空き家再生等推進事業では、古民家をリフォーム費用への補助金の分野と、解体費用への補助金の分野が存在しています。


しかし、補助金を受けるためには様々な条件もあり、知っておかなければ補助金を受け取れないケースが。


主に、補助金は国側から直接個人には支給されていません。国から自治体に行き、自治体から個人へ支払われるというシステムなので、自治体によって大きく条件が異なっているため「この条件を満たせば全国一律に受け取れる!」というモノではないのです。また、各自治体でも独自の補助制度を設けている場合も。

まずは、住んでいる自治体の制度をネットで検索、もしくは市役所などに問い合わせてみてください。


ただ、受給条件には傾向もあります。

・「人が住んでいないこと」、「破損レベルが一定以上であること」

完全に放置されている空き家であること、という条件です。

・「建築から一定の期間が経過しているもの」

耐震基準が昭和56年に改正しています。昭和56年以前の耐震基準に適していない住宅は、災害時に倒壊の危険性があるため自治体も問題視しており、昭和50年代以前の住宅には補助金が出るケースがあります。

・「税金を滞納していない」、「前年度の年収が高額」

補助金は税金から支払われます。納税義務を果たしてない方は、補助金を受け取る権利も無いということに。逆に、前年度1000万円以上の収入があるような高額納税者は、補助を受けずにご自身で、ということで受け取れない場合があります。


様々な条件のある補助金受給ですが最も注意すべきことは、「解体前に申請し、解体後にお金が受け取れる」ということ。

審査があるため解体が始まってからでは申請はできませんし、解体終了してから補助金は支給されます。申請と解体費用は事前に用意してから解体を開始しましょう。

 
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