亡くなった親族が残してくれた遺産。

遺産は現金や証券などだけではなく不動産だったというケースも多く、急にお亡くなりになった場合は名義も故人のもので売却も担保にすることも不可能です。

まずは、残された故人名義の不動産の名義を変更する「相続登記」を行いましょう。



「相続登記」とは、残された故人の不動産を相続するために、相続人が法務局へ申請し不動産の名義を変更することです。

相続者が複数の場合は、代表者のみで問題ありません。

必要な書類は、遺言書の有無や遺言書の内容、相続人の人数、遺産分割方法などで変わっており、書類を揃えて「法務局」へ提出します。

一般的には「遺言書もしくは遺産分割協議書」、「住民票の除票・被相続人の戸籍謄本」、「相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票」、「不動産の固定資産評価証明書」といった書類が相続登記には必要。

遺言で「遺言執行者」が指定されている場合は揃える必要のある書類が減るなど、状況によって必要とされる書類は変わるのですが、一般的に不動産の相続など頻繁に起きることでもないので分かり難い。ただ、地域によっては電話で登記相談を行っている法務局や、無料法律相談サービスを行っている場合もありますので、地元の市区町村役場などへ問い合わせてみてください。

法務省ではインターネット上で必要書類の説明も行っています。「法務省・不動産登記の申請書等の様式についてhttp://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html)」。

また、一部申請をインターネット上で行うことも可能です。「登記・供託オンライン申請システム(http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)」。


難しく感じてしまう相続登記ですが、弁護士や司法書士などの専門家に頼むという手段もあります。

地域の無料法律相談サービスから、不動産売買に詳しい専門家を紹介してもらうことも可能。

専門家に依頼するには一定の費用が掛かりますが、自分で相続登記を行うとしても「書類発行費用」や「登録免許税」、「法務局までの交通費もしくは書類の輸送費」といった費用が掛かります。




10か月以内に申告しなければならない相続税とは違い、相続登記には申告期限がありません。

しかし、相続登記をしなければ故人の不動産は売却できませんし、複数相続人がいる場合は他の相続人が勝手に売却したりと揉め事の原因になってしまう可能性も。できるだけ早めに相続登記の手続きを行いましょう。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ