こんにちは!
神奈川県横浜市の不動産鑑定事務所「あかつき不動産サービス」です。
今回はセットバックについてのお話です。
昭和25年に建築基準法が施行され、「42条2項道路」というものが定められました。
原則として建物の存する敷地は、建築基準法の「42条道路」に接面している必要があります。
42条道路には
・「42条1項~5号」
・42条2項
の道路がございます。
42条2項道路とは、幅員が4m未満の道路のうち、特定行政庁が指定した道路のことを指します。
先ほども申し上げたとおり、建築基準法では、原則として建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に接している必要があり、その要件を満たさないと建築が認められません(これを「接道義務」といいます)
しかし、古くからある既成市街地では4m未満の道も多く残るため、このままでは建替え不可(建築確認が下りない)となってしまいmす。
42条2項道路は、(原則)道路の中心線から水平距離2メートル後退(これを「セットバック」という)した線を道路の境界線とみなすことによって4m確保し、建替えを認めることにした緩和規定です。
したがって、このように42条2項道路に面している敷地は、セットバックにより建築時・建て替え時は面積が小さくなってしまいます。
「この土地広いな」と思って購入しても、実際は案外狭かった・・・
なんてことになりますので、意外な盲点を見落とさぬよう、ご注意ください(^^