こんにちは(^^)/

FFP不動産コンサルティング株式会社の藤本元純です。

今回も前回からの続きの内容です。

一般の売り主様も迷いがちな、誤りがちな、

残代金支払いに伴う「振込手数料」の負担者売主?、買主?のオハナシです。

前回の結論では、まずは買主が負担しますとお伝えしました。

なぜ「民法」はこういう決め方をしたのか・・・

理由は前回記事に記載しましたがですが、

ざっくりと振り返りますと、

もしも、この買主の負担部分を考慮したり相殺可能を認めると、

ハナシが非常にややこしくなってキリがなくなってしまうのです。

日本中あちこちで、取引の度に細かい事でややこしい揉め事や手間が頻発してしまうリスクがあります。

そうなると、国民私経済活動、経済的自由競争が円滑に進まなくなります。

「民法」は、こうなってしまう状態をすごく嫌っているのです。

そこで「民法」は、

「取引が、より安定するのは 売主負担 or 買主負担 どちらなのか?」

を白黒を決着させるため、民法さんは良~く考えてみんなが揉めない様にルール化したのです。

その結論が原則買主の負担と決めたのです。

ですから仕方が有りません。

でも、例外として当事者で別の方法で合意したならばそれでもOKです、とも付け加えていっているのです。

ここからが、例外的な大事な内容です(^^)/

(民法485条)

「弁済の費用について別段の意思表示がないときには、その費用は、債務者の負担とする。

ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときには、その増加額は、債権者の負担とする。」

例えば、

日常生活でもよくある事例で同じような考え方(買主が手数料を負担)をするのは、

●家賃の支払いにかかる「振込(引落)手数料」

●支払地(お店等でのお買い物)まで赴いた際の「交通費」

●通販等で商品を購入した際の「送料」別途負担

  等々・・・

これらも原則<代金支払債務者=買主(or賃借人)>が費用負担する事になっているのです。

しかし、最近の通販でも「送料無料(お店側負担)」とか、「代金は、振込手数料を差引いて振込」とかがあると思います。

コレ自体は売主と買主で合意に至っていませんが、

「送料無料(お店側負担)」という売主の意思表示を前提に買主は申し込んでいるのでOK(合意)ですし、

まあ、常識的に買主に受け入れら易いから揉めていないだけなのです。

そういうわけでオハナシは戻りますが、

残代金3,000万円を一括で振込む手数料は<残代金支払債務者=買主>負担原則なのです。

ココからより実務的よくある取引のパターンとしてですが、

例えば、

<残代金3,000万円>

支払いの内訳(3か所に振込)

・2,000万円を○○銀行(他行)へ振込

・800万円を◇◇信用金庫(他行)へ振込

・200万円を△△銀行(他行)へ振込

この様に、

残代金振込が1本(一括)ではなく、2本以上(分割)での振込の場合の振込手数料は、

誰が負担するの?

が問題となります。。。

例えば、売主が共有で複数人の場合、売主が一部を返済に充てる、等々・・・

実際の不動産取引ではこのパターンが多いですニコニコ

この場合もルールが決まっています。

間違えないように、恥をかかないように十分注意しましょう。

続きは次回記載します。

ではでは(^^)/

 
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