こんにちは(^^)/

FFP不動産コンサルティング株式会社の藤本元純です。

前回からの続きです。

決済時に残代金支払いで発生する振込手数料は、売主負担?買主負担?どっちなの???

についてです♪

例えば、残代金が3,000万円だとしましょう。

売主の指定で3,000万円全額を1本(一括)として○○銀行(他行)に振込むこととします。

その際の振込手数料の負担者は原則買主というコトです。

ここで違和感を感じるお客様も多いかもしれません。

買主の心情は、

「ワタシは、たしかに3,000万円を支払う義務はあるけど、振込を指定してきたのは売主でしょ。。。

それなら、振込手数料は売主が負担するんじゃないの?」

確かに一理あります。

ですから、例外として、当事者の合意(例えば売主が負担、売主買主で折半)したのであればその方法でもOKなのです。

なぜ、振込手数料原則買主負担なのかは、

実は民法という法律の規定に沿っているからなのです。

(民法485条)


「弁済の費用について別段の意思表示がないときには、その費用は、債務者の負担とする。


ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」

つまり、振込手数料(=弁済の費用)は原則<残代金支払債務者=買主が費用負担するもの、

と言っているのです。。。

「でも、なんで民法はこんな規定にしたの?」

「なんか、不公平じゃん!」

(-з-)

なぜ「民法」はこういう決め方をしたのか・・・

理由ですが、

もしも、この買主の負担部分を考慮したり相殺可能を認めると、

ハナシが非常にややこしくなってキリがなくなってしまうのです。

日本中あちこちで、取引の度に細かい事でややこしい揉め事や手間が頻発してしまうリスクがあります。

そうなると、国民私経済活動、経済的自由競争が円滑に進まなくなります。

「民法」は、こうなってしまう状態をすごく嫌っているのです。

そこで「民法」は、

「取引が、より安定するのは 売主負担 or 買主負担 どちらなのか?」

を苦渋の決断で白黒を決着させなければならず、民法さんは良~く考えてみんなが揉めない様にルール化したのです。

その結論が原則買主の負担と決めたのです。

ですから仕方が有りません。私たちはこのルールを守って取引をするしかありません。

でも、例外として当事者で別の方法で合意したならばそれでもOKです、とも付け加えていっているのです。

まあ、原則と例外は常に不可分ですからね(^^)

そこで、またまた例外が有ります!!

これも不動産取引の実務で間違っている仲介業者が多いので要注意ですから次回の記事に記載します。

ではでは(^^)/

 
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