こんにちは(^^)/
お世話になります。
FFP不動産コンサルティング株式会社の藤本です。
今回は、不動産売買の残代金決済時において買主が売主に振込で支払う場合、
その振込手数料は誰が負担するのかについて記載します。
これには、ルールが決まっており、結構間違っている仲介業者やお客様も多いので気を付けましょう。
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「不動産売買契約」を締結してから、
例えば約1か月後に残代金の支払い(決済)が行われるとします。
買主が融資を利用する場合は、その融資を受ける金融機関で決済を行います。
買主から売主に対する残代金の支払い方法は、
①現金
②銀行振出し預金小切手
③振込
のいずれか、または、併用です。
一般的に、①~③の支払い方法を選択するのは売主です。
まず、①「現金」では滅多に決済しません(多額で危険、数えるのも面倒)。
通常は、②「銀行振出し預金小切手」 or ③「振込」 で決済します。
では、③「振込」での決済の場合、
残代金とは別に金融機関に対する振込手数料が1,000円程度発生します。
(勿論、②「銀行振出し預金小切手」の場合も発行手数料が発生します。)
では、
この振込手数料の負担者は売主?or買主?、どちらなのでしょうか?
注意点:繰り返しですが、一般的に残代金の支払い方法を指示するのは売主ですので、今回もそう考えます。
→ 原則、振込手数料の負担者は「買主」です。
えっ? なんで???
( ̄□ ̄;)
なんだか細かいハナシで申し訳ないのですが、
やはり負担されるお客様にとってはお金が関わる大切な事ですから、
あえて記載します。。。
誤解を防ぐためにも♪
例えば、残代金が3,000万円だとしましょう。
売主の指定で3,000万円全額を1本(一括)として○○銀行(他行)に振込むこととします。
その際の振込手数料の負担者は原則買主というコトです。
ここで違和感を感じるお客様も多いかもしれません。
買主の心情は、
「ワタシは、たしかに3,000万円を支払う義務はあるけど、振込を指定してきたのは売主でしょ。。。
それなら、振込手数料は売主が負担するんじゃないの?」
確かに一理あります(^^)/
では、この続きは次回に記載します♪
ではでは。。。