こんにちは(^^)/
お世話になります。
FFP不動産コンサルティング(株)の藤本です。
一般のお客様にとって分かりにくい「不動産を非公開で売却する方法」を取り上げてみます。
不動産を売却する事情は十人十色です。
単純買換え、返済のため、不動産生前整備、納税のため、離婚のため、遺産分割、遺言執行、ご近所トラブル・・・等々。
中でも多くの目的として、
例えば早急にまとまったお金が必要になった場合が売却動機の典型例です。
(借金の返済・納税・遺産分割・・・が典型例。)
具体的に不動産会社に売却活動を依頼する際、
不動産会社とお客様との間で、
「専任媒介契約(または、専属専任媒介契約)」または「一般媒介契約」
を締結する事になります。
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※これらの契約は、
要は「売却活動をおたくの会社に依頼します。」、「当社でお客様の不動産の売却活動を行います。」
という内容で、
これらの契約自体に金銭の授受は発生しません。
要するに、売却活動を依頼するいわゆる委任状みたいな感覚と申し上げた方がイメージし易いかもしれませんね。
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それぞれの契約のメリットとデメリットは違うので、
一般的には、不動産会社の方でお客様の売却理由・計画・希望・売却希望価格等を総合的に勘案して、
それぞれの案件ごとに個別具体的にお客様に対してご説明し提案します。
そんな中、
お客様の希望で、
「絶対に売却活動を公にしないで欲しい!」という条件の場合も有り得るでしょう。
つまり、水面下で取引を結了させたい時はどうするか。。。
その場合は、消去法で
「一般媒介契約」を締結する事がベストです。
お客様から不動産会社に対して「一般媒介契約」を指示してもOKです。
ただし、大切な注意点が幾つかありますので次回記載します。
※宅建業法上、「専任(専属専任)媒介契約」は、宅建業者間で公開されますので、
必然的に売り物件として公になります。
(続きは次回記載します。)