こんにちは(^^)/

お世話になっております。

FFP不動産コンサルティング(株)の藤本です。

 

不動産売買の流れから「決済」までこぎつける苦労などが決済できないで台無しになってしまう。。。

「決済できない!」はなんとしても防がなければなりません。

万一、なにかのアクシデントであったとしても、

結果として決済日に決済ができないと、契約違反をおかしたことになってしまいます。

そうなると、取引の相手方から「債務不履行に基づく損害賠償請求」をされる可能性があります。

 

そこで、今回は決済ができなくなる「盲点」であり「要注意点」をお伝えします。

 

それは「実印」の取り扱いに注意しましょう。

 

 

売買契約書に押印する印鑑は実印である必要はありませんが(実印でもOK)、 

決済時(登記申請の手続き時)には実印と印鑑証明書が必要です。

 

 

その際、 

押印した実印の輪郭が欠けている等、がありますと、 

印鑑証明書の印影と違い決済出来ません。

こんな事くらいで決済できないの?なんて思いがちですが、本人確認が出来ないために決済出来ないのです。

もちろん、住宅ローンの融資実行も出来ません。

相手方が、「決済日」を基準にその後の段取りを組んでいた場合、それらが狂ってしまい、

損害が発生する場合も珍しくないのです。

 

 

実印の管理や印影までは、通常関与している不動産会社の担当者のフォローはなかなか及ばないでしょう。

気の利く担当者であれば、先回りして確認するはずですが(^^) 

 

実印の管理はもちろん、金融機関への届出印の取り扱いも同じです。

 

輪郭に欠け等がないか、予め印影を確認しておきましょう(^^)/

あとは、一般的な注意点は各不動産会社の担当者からも事前に説明があると思います。

売主様、買主様、それぞれの立場で必要書類や印鑑、実費額のご用意等が違ってきます。

そして、なにより昨今のご時世としては本人確認の際、ご高齢の方への認知症の可能性の有無の確認がなされます。

万一、認知症の疑いがあるとなれば、もちろん決済はできないです。

この「認知症」と不動産売買は、今後ますます大きな問題となることは必至であります。

また、別の機会にこのコラムで記載しますね(^^)/

ではでは(^^)/

 
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