隣地の所有者に寄付するのが第一候補
売れ残ってしまった土地や空き家など、保管し続けていても自己資産の減少などのデメリットが続き、何とか処分をしたいと考えている人もいるでしょう。そのような場合、自治体への寄付も考えられますが、個人への寄付もあります。個人へ寄付する場合で最も多いとされるのは、隣地所有者への寄付です。隣地以外の誰かに寄付するということもありますが、この場合、寄付後に隣地の所有者とトラブルも起こりえるということで、一番理想的なのは隣地の所有者ということになります。土地の場合はさほど管理コストもかからず、また活用する方法もあるため受け入れてくれるケースもありますが、空き家が残っている場合は隣地の所有者の考えでだいぶ違います。
個人への寄付には相手側に費用がかかる
個人への寄付には相手側に費用がかかります。どのような費用が発生するのでしょうか。寄付を受ける相手は寄付を受けることで資産が増えることになります。したがって贈与税が課税されることになります。贈与税には基礎控除が110万円ありますので、寄付しようとする土地や空き家の評価額が110万円以下であれば課税されることはありません。贈与税率は高いですが、高い評価額の土地や空き家を寄付しなければならないという状況は考えがたく、ほとんどは評価額がかなり低いことが想定できますので、かかる贈与税も少なくて済むのではないでしょうか。また、寄付するには所有権の移転のための登記費用がかかります。無償での寄付なのですから、この費用もできれば相手側に支払いの了承を得るのがいいでしょう。
個人への寄付は贈与となります。
通常、不動産売買の場合は、売買契約書を交わします。個人から個人への寄付の場合にもそのような契約書を交わす必要があります。それが贈与契約書です。贈与契約書は2通作成し、自分と寄付する相手がそれぞれ署名捺印して保管することが一般的です。個人間でのトラブルを避けるために書面で契約を明記しておくことが必要なのです。