解約する理由が仲介業者にある場合は
媒介契約はお互いの意思と信頼により義務の遂行を約束するためのものと言えます。よって、契約の後でも仲介業者に明らかに怠慢で不誠実な対応がある場合や重大で故意な過失を隠ぺいしたり、契約違反が認められるときには売主の方から中途解約をすることができるでしょう。契約違反や明らかな過失は、誰がみても分かりますが、不誠実な対応などは明確な線引きがされておらずあいまいな表現であるため、その捉え方でトラブルに発展してしまうこともあります。例えば、他の業者からの対応に応じなかったり、定期報告が義務であるにも関わらず報告が全くない、広告が全くでていない、というような対応は仲介業者のあきらかな怠慢であり、売主に不利益を与えていると言えます。しかしながら、これらすべてが解約の理由に相当するかと言われると判断に悩むところです。そこで、事前に関係する行政に相談することが必要かもしれません。程度にもよりますが、場合によっては行政指導をしてもらえることもあります。このように売り主側が常に先手を打っておくことでスムーズな解約が行えるようになります。最初から解約する旨を申し出るよりも、先に1度対応の改善を申し出て、それ以降改善が見られない場合に解約をするのがいい手順といえます。
仲介業者に非がない場合の解約方法は
契約した仲介業者は一般的な常識の元で営業活動をしているのに、自己都合での解約を申し出た場合はどうなるのでしょうか。この場合、期間が満了していなければ契約解除による費用償還を請求される恐れがあります。主に営業活動費がそれに当たります。では、この営業実費とはどれくらいになるのでしょうか。書類を揃えるための取得費用やポスティングといった広告にかかわった費用などが考えられますが、それ以外は一体いくらくらいなのかは幅があり想像しにくい部分です。どうしてもやむを得ない場合以外は、自己都合による途中解約にはそれなりのリスクが伴うことを理解しておきましょう。