不動産売却にもクーリングオフは適用されます
クーリングオフは、不動産の売買においても把握しておきたい事項の一つです。この仕組みを知っていることで、自分が不動産を購入する際のトラブルを回避することができるからです。そもそもクーリングオフとは、買い主を悪質な売買から守るためにあります。このクーリングオフ制度は宅地建物取引業法により定められています。簡単にいうと、条件はありますが、売買契約を行った後にこの制度を利用して契約を白紙に戻すことができるのです。この制度ができたのは、過去に「ターゲットとする人に対して、興味のあるような話をしながら最後はなかば強引的に不動産購入をさせてしまう」というような事例が横行したことも関係しています。悪意のない買い主がだまされたような形で物件購入をさせられるわけですから、このような買い主を救済しようということでクーリングオフ制度が生まれました。この制度を利用するには8日以内に手続きを行うなど速やかな対応が必要になりますが、その他にはどのような条件があるのでしょうか。
売り主は個人なのか、宅地建物取引業者なのか
実は、この制度を適用させるためにはいくつかの条件があります。一つは、物件の売主が個人なのか宅地取引業者なのかということです。この制度が適用されるのは、売主が宅地取引業者であることです。個人などの場合には対象外となってしまいますので注意が必要です。また、どこで契約が行われたかも非常に重要な点になります。この場合は、契約が宅地取引業者の事務所やそれに関連する建物内でなかった場合にのみ対象とされます。例えば、買い主の自宅であったり、それ以外の場所で行われた場合に適用となります。この条件を理解しておくかどうかで、万が一悪徳な業者に引っかかってしまっても対応をとることができます。また、仮に個人で不動産売却を行った際に、相手がクーリングオフを利用したいと言ってきたときなどは、これに応じる必要はないことになります。