不備の無いように準備するようにしましょう
不動産売買において必要になる書類。実は購入する時よりも売却する方が重要な書類が多いのです。購入する場合には、あとから付け足すというようなこともできるのですが、売却の場合は後から付け足すことは難しく、そのままトラブルに発展してしまうことも多いからです。また足りない書類を用意するのに時間がかかってしまうなど、失敗話しもよく聞きます。つまり、不動産売却に関しては、前段階できちんと必要書類を揃えておくことが大事なのです。売却にあたって必要な書類は、戸建てなのか集合住宅なのか、物件の種類によっても変わってきます。
登記済権利証・登記識別情報の用意を
では、不動産売却にあたって必要な書類とはどのようなものなのでしょうか。まず、一番大事な書類として”登記済権利証”あるいは”登記識別情報”が必要になります。これは、登記名義人に対して法務局から公布されている書類で、登記名義人が本当に所有者なのかを証明するための書類です。2005年以降は登記物件に対して登記済権利証ではなく登記識別情報が発行されていますが、これも登記済権利証と同じ役割をもっていますので確認しましょう。なぜこの登記済権利証や登記識別情報が必要なのかというと、「物件の所有者」がその物件を購入する買い手に権利を渡す、という証となるからです。
固定資産公課証明書も必要です
次に用意しておきたいのは、固定資産公課証明書あるいは固定資産評価証明書です。これは、毎年支払う義務のある固定資産の金額から登記費用(登録免許税)を確認するためです。この際に注意したいのは必ず直近のものを用意することです。固定資産にかかる固定資産税は売却後、応分負担として買主にその年の固定資産税の一部を支払ってもらう交渉もできますので、よく相談すると良いでしょう。なお、評価証明書・公課証明書いずれにせよ、取得の手続きがよく分からないという時には売主の委任状または媒介契約書の原本またはコピーがあれば仲介業者が役所で取得することが可能です。早めの取得が吉ですので、きちんと覚えておくといいですね。