土地や建物は有形固定資産に計上しましょう
土地と建物の売買代金については、賃借対照表だと有形固定資産の土地、建物という勘定項目で計上します。土地の価格は、基本的には最初に購入した時の取得価格のままバランスシートに計上されていきます。一方で建物の場合は、減価償却をする場合、バランスシートから少しずつ金額が減少されていきます。この場合、建物については、法人の場合は、減価償却しないという選択をすることもできます。では、売買代金のうち、土地と建物の価格が記載されていない場合はどのようにすればいいのでしょうか。この場合は、消費税額や固定資産評価額をもとに土地の価格や建物の価格を計算していくことになります。
売買代金を消費税や固定資産評価額から調べる方法
まず、消費税が記載されている場合はどうでしょうか。この場合は、次のような計算式を使用します。消費税額÷8×108=建物価格(税込)これで消費税込建物価格が出てきますので、この分を差し引くと土地代金が分かります。つまり売買代金-消費税込建物価格=土地代金です。一方で消費税額は記載されていない場合はどうすればいいのでしょうか。この場合は、消費税から逆算して計算することができないため、違う方法を探すしかありません。この場合は、固定資産税評価額から按分するのがごくごく一般的な方法です。売買代金÷土地建物評価額の合計×建物評価額=建物価格となります。この建物評価額を知るには、所有する管轄の市区町村で所得することができる「評価証明書」をもとに計算するのがいいでしょう。
かかった費用も按分して上乗せします
例えば、土地や建物を購入する際の費用なども、計算して売買代金に上乗せしなくてはなりません。その一つが仲介手数料です。仲介手数料については土地と建物に按分すれば良いと覚えておいてください。また、固定資産税や都市計画税清算金などは日割計算の上、売買代金の一部へ換算・充当などを行います。この2つの税金は、その年の1月1日に所有しているものに課せられる税金ですが、その年に売却したからと言ってその税金が還付されることはありませんので注意が必要です。