固定資産売却損益勘定を使いましょう
今回は、法人が所有していた物件を売却した場合の仕訳の方法を解説していきます。不動産を売却した場合は、有形固定資産に計上されている土地や建物の薄価を逆仕訳してバランスシートから消します。売買した価格が薄価よりも高いという場合には固定資産売却益を貸方の方に計上しましょう。一方で薄価よりも低い場合は、固定資産売却損を借り方に記入します。この場合、販売を目的として売買しているわけではありませんので、売上勘定は使用しないことを覚えておきましょう。仮に薄価が200万の土地を300万で売却した場合は、売却代金の300万円は非課税売上となり、消費税はかかりません。一方で、薄価が200万の建物を100万で売却した場合は、課税売上となり消費税がかかります(土地は消費されるものとみなされないため、消費税は非課税)。固定資産売却損が出る場合は、薄価の逆仕訳は売却代金と残薄価に分けて仕訳していきます。これは消費税を選定するためです。
土地と建物を一括売却する場合はどうなるの?
“投資用の物件を売却する場合は、土地と建物をセットにして一括売却するパターンがほとんどです。このような場合には、土地の売却代金には消費税は非課税のためかかりませんが、建物の売却代金に対しては消費税がかかることを覚えておきましょう。それでは、売買契約書に消費税額が記載されている場合はどうなるのでしょうか。このような場合は、次の計算式を活用して建物価格を計算しましょう。
消費税額÷8×108=消費税込建物価格
これが分かれば、残りの金額が土地金額となり、売却代金として区分すればいいのです。では、売買契約書に消費税額が記載されていない場合はどうすればいいのでしょうか。この場合は、固定資産評価額で按分計算をする必要があります。これは売買契約の際の公課証明のコピーがあれば計算できます。それを使用すれば簡単に計算できますのでご安心ください。”