相続財産の分かりやすい分割方法は?

遺産財産が土地や不動産の場合は、どのようにすればいいのでしょうか。土地や不動産の他に預金がある場合は、現物分与と言って土地を妻に、預金を長男に渡す、というようなケースが見受けられます。その他の方法には、換価分割があります。これは遺産財産である土地や不動産を売却することで現金化して、それを相続人全てで公平に分割する方法です。これは一番分かりやすい方法でもあり、公平性が保たれるという点では争いも起きにくい分割方法と言えます。その一方で、土地を手放なければならないことと、売却によって税金が差し引かれる場合があることなどのデメリットがあります。

その他にはどんな分割方法があるのか?

現物分割や換価分割の他には、次のような分割方法もあります。例えばその土地をどうしても手放したくない場合は、代償金の支払いを分割します。仮に2,000万円の土地を相続人2人で分ける場合は、片方の相続人が土地を全て相続する代わりにもう片方に1,000万円を支払うという方法です。しかし、この場合は、現金で1,000万円を片方に支払わなければならないため、貯蓄に余裕がある場合でないとできません。それ以外には、共有分割という方法もあります。これは、残された遺産を複数人で共有するという分割方法です。この場合は、土地を手放さなくていいというメリットはありますが、残した土地の管理を誰がどうするか決めておかないと争いの原因になりかねないという点があります。また、後々土地を賃貸したり売却したりする場合は、共有する全員の承諾が必要になります。

相続するのに必要なものとは?

以上のような分割で遺産相続をする場合は、相続にかかった遺産の種類や価値を把握して遺産分割協議をするのに、財産目録というものを作らなければなりません。この財産評価は、時価で行われるのが原則です。不動産評価は非常に難しく、公示価格や基準地価格、固定資産評価額、路線価などが用いられます。

 
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