所有の権利関係を確認しましょう!
不動産売却にはいろんな権利関係の移行があり、その手続きが必要になることは想像できるでしょう。物件購入の際にいろんな書類に捺印したことを覚えていますか?自分が購入して登記した持ち物を売却するのですから、所有権を証明する書類も同時に手放すことになります。つまり、そのような権利も物件と同時に譲り渡すことが必要なのです。基本的に不動産に関わる権利には所有権と借地権、区分所有権などがあります。これら物件の権利関係は法務局の登記記録を調べることで把握することができます。自分ひとりだけの所有権であれば簡単に売却できますが、仮に共有名義になっている場合には、共有者全員の合意を得なければならないのです。また、戸建て住宅の場合、土地が借地であれば借地権も同時に売却することになるため、土地の所有者である地主の了解がなければ売却することができません。したがって、いざ売るとなった時にあわてないよう、まずは権利関係がどのようになっているのか、確認しておく必要があるでしょう。
その他にも確認しておきたいこととは?
次に確認しておきたいのは、土地の境界線がどこなのか?です。土地を売買する際に確実に必要なのがこれです。登記簿や公図などの記録の他にも、現場でも分かるものがあるか事前にきちんと確認しておきましょう。基本的に土地の四隅を見てみればわかりますが、境界を示す目印(境界標)があると思います。これがない場合は、土地の計測をして、隣接している土地の所有者との境界確認書などを交わす必要があります。その他、建物に大きな瑕疵(かし)がないかを確認しておきましょう。雨漏りや設備故障などの欠陥のことです。このような瑕疵がある場合は、その旨を明確にしたうえで売却しなければなりません。逆に言えば修復できるものは売却の前に修繕しておくことをお勧めします。また、築年数が長い場合は、老朽化している部分もあるかもしれません。これも合わせて事前の確認をしておきましょう。