親からの援助には税金がかかるのでしょうか?

これから新築しようと考える人は、頭金を貯蓄したり、親からの援助があったりと、色々自己資金の計算をしていくことが必要になります。親から援助を受ける場合、気をつけなくてはならないのが「贈与税」です。親兄弟から財産を譲り受ける場合には、基本的に贈与税がかかります。その年の1年間の内、110万円を超えて譲り受けた場合がそれに該当するのです。しかし、ここでは新築にかかわる贈与についてのご説明ですので、先に述べた大枠とは少し違います。新築やリフォームで建築契約を結んだ場合は、先の110万円に加えて消費税8%時の契約なら最大で1200万円まで、消費税10%の場合は最大3,000万円まで贈与税がかかりません。これは、住居購入の際の制度「住宅取得等資金贈与の非課税」で定められています。

住宅取得等資金贈与の非課税に該当するには?

住居を取得した際に、誰でも非課税に該当するかというと、そうではありませんので注意が必要です。非課税になるためには条件があり、贈与を受けた翌年の3/15までに居住していなければならないのです。したがって、物件の引き渡しが3/15以降になってしまった場合は、その限りではありません。よって、工事契約を結ぶと工程表が出てきますので、いつの引き渡しになるのかよく見ておく必要があります。また、入居を3/15以内に済ませていても、自動的に税金がかからなくなるのではありません。非課税を受けるためには、税務署への申告が必要ですので、忘れずに手続きを行いましょう。これが一番大事な条件ですが、その他にも項目があります。贈与を受ける側である子の合計年間所得金額が2000万円以下であること、贈与を受ける側である子の年齢が20歳以上であること、住宅の床面積が50平米以上・240平米以下であることです。これらはきちんと契約を結んで新築を行っていたり、リフォームを行っている方であれば該当する内容ばかりですので、あまり心配する必要はありません。

 
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