リフォームで優遇措置のある税金の種類は?
バリアフリーリフォームを実施した場合に、どのような税金の優遇が受けることができるのか非常に気になるところではないでしょうか。まずあげられるのが所得税です。所得税とは、1月1日から1年間生じた個人所得に対して課金される税金であることは、みなさんも承知のことだと思います。この所得税、実はバリアフリーリフォームなど特定の条件を満たした場合に限り、控除を受けることができるのです。そしてこの所得税控除には、投資型減税とローン型減税があります。投資型減税とは、リフォームローンがあるのかないのかにかかわらず利用することが可能です。そしてローン型減税には、リフォームローンを借りる際の償還期間により、受けられる2つの減税があります。この所得税の控除を受けるには、工事終了後に確定申告による手続きを行うことが必要になります。
固定資産税の減税も受けることができる
“所得税の控除の他には、固定資産税の減税を受けることができます。固定資産税とは、毎年1月1日の時点に保有している土地と建物など、固定資産の評価に対して課せられる税金です。バリアフリーリフォーム完了後、3か月以内に所在している市町村に申告することで減税を受けることができます。
その他にも減税を受けることのできる制度があります。一つは贈与税の非課税措置です。これは、満20歳以上の個人が親族などから住宅取得のための資金贈与を受けた場合に、一定金額が非課税になります。
もう一つは、登録免許税の軽減措置です。こちらは、個人が宅地建物取引業者によって増改築をされた住宅を取得した場合に、家屋の所有権移転登記に対する税率を軽減する措置です。この措置を利用するには、居住してかつ住居取得後から1年以内に登記を受けるものに限られます。バリアフリーリフォームをした際にはかかる税金もありますが、以上のような軽減措置がなされていますので、工事完了後に活用することをオススメします。”