※ 建蔽率と容積率とは?

まず、家を真上から見た状態の面積のことを建築面積といいます。そして、”建蔽率”とは敷地に対する建築面積のことを指します。つまり建蔽率50%制限となると敷地面積が100㎡であった場合、50㎡までの範囲で建物を建てなければならないということになります。その他よく聞く”延床面積”とは、例えば3階建ての建物であった場合、1,2,3階すべての床面積の合計のことを言います。また、”容積率”とは敷地面積に対する建物の延床面積の割合のことをいいます。例えば容積率150%制限という場合は、敷地面積100㎡に対して150㎡までの建物しか立てることができないことになります。このような割合は土地ごとに決められています。

※ 第一種低層住居専用地域による決まりとは?

第一種低層住居専用地域とは低層住宅専用の地域で小中学校の他、日常生活に直結するクリーニング店などのみ建てられるエリアです。家を建てる方のほとんどはこの第一種または第二種低層住居専用地域を選びます。この第一・二種低層住居専用地域で制限を受ける主なものに、”絶対高さ制限”が挙げれらます。これは、建物を建てたことで景観や良好な環境などを損なわないようにするための制限です。建物の高さは10mか12mに制限されています。また、”北側斜線制限”というものもあります。これは、北側に立っている隣家に対する日当たりを確保するための制限となっています。つまり、境界線ギリギリに建物を建てることはできないのです。

※ 道路との関係で建てられる場所が決まる?

実は、購入した土地の前にどのような道路が接しているかによっても建物の条件は決められています。例えば幅員4m未満の道は原則として道路と認められず、その道にしか接していない土地に家屋は建てられません。しかし、古くからあるなどの条件を満たして「みなし道路」となっている場合は道路の中心線から2mを越えた部分であれば塀、門扉、建物を建てることができることになっています。

 
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