市街化調整区域内では開発が抑制される
市街化調整区域とは、それぞれの都市計画区域内で開発が進められる市街化区域とは異なり、市街化、つまり住宅の建設などを抑制される区域になります。建物を新しく建てることや、建て替えをする際に行政の開発許可が必要になります。新しく建てるときばかりでなく、売却の際に関しても容易ではないといううわさがあります。実際市街化調整区域内にある不動産は売却することができるのでしょうか?
本当に不動産を売ることができない?
市街化調整区域内では開発が抑制されることが分かりました。しかし売却については特に規制はないはずです。ただ、たとえ規制はなくてもなかなか買手がつかない可能性があります。
建て替えに難がある不動産を買う人は少ない
市街化調整区域内では建て替えすることすら行政の許可が必要ですから、中古の住宅を購入後、リノベーションやリフォームするといった楽しみですら申請が必要になってしまいます。ですからそのような面倒が分かっていると、わざわざ買おうとする人はいません。よほど他の不動産よりも安ければ話は別ですが、つまり安価でなければ不動産そのものを売りづらく、不動産の持ち主としては苦渋の決断が必要となります。
市街化調整区域になる前からある住宅の場合
ただし、市街化調整区域になる前からの不動産である場合、昔からある住宅なのにいきなり売れなくなるというのは酷だという行政からの温情なのか、同程度の改築ならば認められています。つまり、用途が住宅で、リフォームやリノベーションを行う程度ならば特に売買に影響はないということです。ただし改築を市街化調整区域に指定された後に行っていると、特別扱いされなくなってしまいますので、注意してください。
売却前に不動産会社によく確認を
市街化調整区域内の不動産は、不動産会社の社員でも時折認識を誤っている場合があるようです。そういったことから、せっかく不動産の売却を任せていても、認識の違いから思わぬトラブルに発展することがあります。ですから、現状何ができて、何ができないのかといったことをよくチェックして、本当に満足できる価格で売れそうなのか、確認しておきましょう。