えっ?不動産を売却すると確定申告が大変?
確定申告は毎年きちんと行っていますか?不動産を売却し、売却益が出た場合はたとえ毎年会社に年末調整をしてもらっている会社員の方でも確定申告が必要になります。また、不動産を売却した場合、人によっては扱ったこともないような大金を利益として算出しなければならず、毎年確定申告をしている人でも大変な手続になるケースも。いざというときのために、不動産の売却時の確定申告で、注意しなければならないポイントを抑えておきましょう。
不動産の売却益は譲渡所得として算出
不動産の売却益はまず譲渡所得として算出します。譲渡所得は土地や建物を売却した金額から、取得費・譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡所得が分かったら、次に譲渡所得税として算出します。譲渡所得税は売却した不動産の所持期間が5年を超えるか、超えないかで長期と短期に分かれます。ただ、いずれにせよ課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除で計算されます。譲渡価額は土地や建物の売却代金を指します。
一定の条件で軽減税率の適用が可能?
軽減税率の適用条件は国税庁のホームページに詳しく記載されています。条件を見ていると、日本国内の自分の土地建物で、かつ10年を超えていて、親や子供など身近な人が売却先でなく、他に特例を受けていなければ軽減税率が適用されるようです。軽減税率は、課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合は、課税長期譲渡所得金額×10%、6,000万円以上の場合は(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×15%+600万円として計算されます。
利益が出ていない場合は確定申告は不要
あくまでも確定申告は利益が出ている場合のみ必要なものですから、売却しても利益が出なかった場合は申告の必要はありません。
手続きが面倒だと感じたら税理士へ
不動産の確定申告は金額が多額になることが多いですし、めったに行うことではないので、手続が面倒だと感じる方が多いようです。無理に自分でやろうとして間違ってしまうのも困りものですから、困難を感じたら税理士に相談するようにしましょう。きっと力になってくれるはずです。