借地借家法が平成3年に改正されてすでに25年以上が経過しようとしていますが、借地問題はもちろん旧法の借地借家法です。
不動産という視点で借地問題を考察してみると問題点は相続問題や空き家問題と山積されています。
一般的に借地の土地の公図を入手すると歴然とその問題点が浮き彫りになります。
複数の借地であるそれぞれの土地が公図上全く分筆されておらずいわゆる1筆であるということです。
借地と借地の間を通る4m以上の舗装された立派な道路も実はただのも私道であり、また建築基準法上の道路でもないことが多いのです。
また、1筆の土地に複数の借地上の建物は老朽化するばかりで空き家もめだってきています。
昭和20年代から30年代にかけての建物はすでに築60年以上になり老朽化は激しく雨漏りだけでなくシロアリ等の問題もありいわゆる木造軸組み工法としての構造体の不朽により地震があれば即座に倒壊してしまう危険があります。
さて、この借地におけるこの道路問題を解決する名案ははたしてあるのかどうかを考えなくてはなりません。
まず、ここで必ず問題になるのは借地に接道する私道の道路幅員が4mの確保ができるかどうかです。
現状で4mあるとかなり明るい材料になってきます。
4mの幅員が確保されていれば、建築基準法第42条1項5号道路・・・いわゆる位置指定道路の認定が狙えます。
しかし、現実はもう少し厳しい問題が発生します。
この道路の入り口(始点)において道路の角地における隅切り2m(行政地区によっては2m以上もある)が要求されます。
あらたにこの隅切りする区画の借地権者はすでに基準法上の道路に接道していますから、奥の借地権者のためにわざわざ自分の土地(借地権)を削って隅切りに応じてくれる方はほぼ皆無です。
隅切りがとれないとなると実は位置指定道路としては認可されません。
また、ただの通路に後戻りです。
それでは、もはや建築基準法上の道路としては断念せざるのを得ないのかとなると、まだ救済措置が残っています。
建築基準法43条但し書き道路の扱いです。(つづく)