相続における土地の分割は要注意!私道問題の真相とは・・・

 

 

 いつも相続の相談者の最初の出会いは一本の電話からはじまります。

親から相続した土地300㎡を兄弟二人で分割したいのだが・・・という相談です。

電話でアポとなり私の事務所に相談に来られたAさんの事例です。

Aさんは、やはり土地分割に悩んでいました。

相続問題とは遺産分割をどうするかということですが、具体的には、やはり一つしかない土地の分割問題が意外と厄介な問題になってきます。

Aさんの自宅敷地は南北に奥行きのある角地の土地で、南側の道路は道路幅員が6mの公道です。さらに西側には道路幅員5mの私道になっています。

兄弟で2区分に分割することを考えていたAさんは、南北に2区画にした場合に南側の区画は角地になりますが北側の区画は私道5mに接道するだけの土地になります。

そうなると、当然角地である南側の土地の価値がたかくなるため、北側の区画と面積の調整をしないと不公平になるという心配です。

面積比率を10%の差をつけて47.5対52.5で?いいのかどうかという悩みでした。

西側の私道は、いわゆる行き止まり道路ですから道路としては少し問題のある道路になりますのでそこが心配だったようです。

西側の私道の5m道路に接していて、いわゆる東南角地の羊羹きりができる価値の高い土地であるように見えます。

羊羹きり・・・とは、不動産業界の隠語です。

歴史的にはバブル崩壊後の平成4年頃からいわゆる郊外の地上げ業者の間で流行った言葉です。

道路に面して細長い土地であれば、ちょうど羊羹を切るように簡単に分割して土地分譲ができたことから盛んに呼ばれました。

逆に、開発のかかる広大な土地(500㎡以上)は地上げ業者からは見向きも?されなかった時代でもあります。

Aさんの相続した南北に長い土地は、西側の道路に接して二分割すれば何等問題ないように見えました。

土地という不動産は不気味で奥の深い生き物のようなものです。

分割しようとした途端に、その土地はとんでもない問題を引き起こして暴れまわることがあります。

Aさんの事例もそういった暴れ狂う予兆を感じる土地分割の相談でした。

分割の面積に悩んで訪問してきたAさんのお話を聞いてすぐにその土地は危ないと感じました。(続く・・・)

 
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