<質問2>あなたの財産に共有の不動産はありますか?
◆はいの方は要注意ですね
不動産の遺産分割は共有すると将来の売却や相続でトラブルとなります。
こんな事例があります。
祖父の時代の相続で叔父叔母5人の共有不動産を相続したときに、他の共有者である叔父叔母はすでに他界していて最終的に共有者は叔父叔母の子どもである従兄弟10人になっていた場合がありました。
共有の相続財産古い老朽のマンションですでに賃借人もいなくて廃墟になっています。
なぜでしょうか。
それは、共有者10人がその不動産の活用について意見がわかれてしまい先にすすめないからです。
つまり、売却も建替えもままならず朽ち果てるまま固定資産税だけ共有者が払い続けていくことになります。
もはやこれは財産でなく負の資産ということになりますね。
共有者が生存していればまだ話し合いができますので少しは問題解決に希望が持てますが、時間の経過ともに共有者の生存確認ができなくなることもあります。
死亡が確認されるとその相続人は共有者の子になりますが、その新しい共有者探しは大変な場合があります。
共有者問題が無事に解決されても不動産市場の問題として、その相続不動産が一戸建てだった場合には注意が必要です。
相続財産の中で一戸建ての不動産はマンションと違って厄介です。
マンションなら必ず不動産としての流通性がありますので、それなりの価格で売却や賃貸が可能です。
ところが、一戸建ての住宅はメリットとデメリットが相反していることが多いのです。
一戸建ての住宅は、メリットとして場所のいい物件であれば売却も賃貸はマンションと同様に可能です。
しかし、場所によっては売却も賃貸も思ったような金額で可能にはならないこともでてきます。
建築条件がいい場所であれば、建替えてアパートにするといった土地活用も容易ですが、建築条件が悪い場所の場合にはそういったことができないことも多いのです。
特に地方都市の古い分譲地などは過疎化した分譲地としてほとんど流通性がなくなっている場合もあります。
そういった分譲地は、賃貸もままならず売却もできずにただその不動産を所有しているだけにとどまらず高い固定資産税を永遠に払い続けなければなないというまさに負の資産になることも想定されます。
負の資産といえばその代表格が別荘地です。
バブル期に勢いで買ってしまった別荘地は今となってはその市場価値は、ずばり二束三文でしかありません。
それどころかたとえタダでも誰も買ってくれません。
そんな状態でも地元の市町村から固定資産税が厳しく取り立てにきます。
負の資産は共有依然の問題ですね。