<質問1>あなたは、ご自宅以外にアパートやマンション、駐車場などの賃貸不動産をもっていますか?
◆はいの方は要注意ですね
自宅以外の不動産は実は相続財産としてはいろいろな問題を含んでいることが多いのです。
まず、アパートの築年数が短いとその建築資金のローンがまだ残っていることが多いと思います。
そうなると、そのアパートを相続した相続人はそのアパートのローン返済を引き継ぐことになります。
アパートは長男が相続して借金は次男が相続するというわけにはいかないのです。
また、家賃などの収益のあるアパートなどの不動産は、管理や修繕費などのアパート経営の問題がでてきます。
また、老朽化したアパートをマンションに建替えようと計画したり売却をしたいと思っても立ち退き問題でトラブルをだしたり、最悪の場合にはアパートの貸主として借家人に対して訴訟ということも考えるのですが、借地借家法により貸主に正当事由がなければ借家人の立ち退きはほぼ不可能となります。
立ち退きの問題をかかえての売却も可能ですがそれなりの売却金額にしかなりません。
相続財産を共有し場合には将来の建替えや売却といったことで共有者同士では意見がまとまらないことも多く見られます。
アパートは新築後の10年間はいい資産運用になりますが、そのあとはそのアパートはハイリスクになってきます。
絶えずメンテナンスを怠りずに管理していればそのリスクも減るのですが、気がついたら外壁の塗り替え、屋根の塗り替え、給湯器の交換・・・・。それはそれは毎年多額のリフォーム代に苦しむことになります。
さらに、最近の空き家問題は何も独居老人の世帯だけではありません。
老朽アパートの入居者がなかなか見つからない。
なぜでしょうか。
それは家賃に対応した部屋でないからですね。
大昔、といっても20年前ですが・・・アパートの畳の部屋の人気が急減しました。
畳をフローリングの床に直すだけですぐに満室なる時代になっていたにもかかわらず多くのアパートオーナーはそのリフォーム費用に抵抗して放置してきました。
その結果、老朽アパート=畳のアパート→空き家という負のサイクルに突入していきました。
老朽アパートの空き家問題はあらたな社会問題にもなっていますね。
さて、その肝心の不動産の共有問題のリスクとは何でしょう・・・。(続く・・・)