<質問2>あなた(被相続人)には子供はいますか
◆いいえの方は要注意ですね
あなたに子供がいない場合には、あなた(被相続人)の相続人は配偶者とあなた兄弟姉妹となりますから、これはご夫婦にとっては大問題です。
あなた(被相続人)の兄弟姉妹が法定相続人としてあなたの遺産の1/4を相続する権利があります。
配偶者の相続分は3/4までです。そのまま相続になると兄弟にも財産がいくことになり配偶者としては納得できないかもしれません。
現実問題として相続発生後にいわゆる遺産分割協議書にはあなた奥様はあなたの兄弟姉妹から実印と印鑑証明をいただかないと相続手続きは終わらないことになります。
これを防ぐには遺言書作成が有効です。なぜなら、あなたの相続人である兄弟姉妹には遺留分がないからです。
遺言書といえば、校正証書遺言が確実ですね。
これなら安心して相続問題は解決するかもしれません。
でもそれは不動産登記だけに有効な手段に過ぎません。
どういうことでしょうか・・・。
それはまたの機会に
◆はいの方も要注意です
最近の母子関係は複雑です。
特に子供たちが配偶者よりもあなたが好かれて(愛されて)いる場合には、逆にいえばあなたの子供たちはあなたの母親を好き(愛して)ではないということになりますからそれはもう大変です。
あなたのお通夜の晩から親子の言い争いになる場合もあります。
参列者のお焼香が終わってお上人が帰った後は要注意です。
母親の面前で親戚が同席しているにもかかわらず
「あんたなんか母親じゃねえ!あんたにやる財産なんか在わけないだろう!」
そんな情景にあなたはゆっくりと棺桶に入って三途の川を渡れないかもしれませんね。
怖いですね。