<質問1>あなた(被相続人)には、配偶者はいますか
◆いいえの方は要注意ですね
あなたの配偶者がすでに他界している場合には、あなたの子供が相続人になります。
もし、あなたに子供がいない場合には、あなたのご両親が相続人になります。
ご両親やさらにあなたの祖父母もすでにいない場合には、あなたの兄弟姉妹が相続人になります。
さらに、兄弟妹もいない場合には、あなたの甥や姪が相続人になります。
そこまでは何も問題ないと思いますが、でもよく考える必要があります。
あなたの相続人が、もし相続税の納税義務者になった場合には、あなたの配偶者がいないことであなた相続人相続税の配偶者控除がないため相続税が高くなります。
具体的には、配偶者には1億6000万円または相続財産額の1/2まで無税となりますがその控除がないことになります。
また、配偶者がいないためにあなたの相続発生後にあなたの相続財産の遺産分割を子供たちだけに任すため万が一の場合には争いが起きるリスクがあります。
ひとつの事例としては、相続人である子供が自営業であって資金繰りが悪化して遺産分割に問題がでてきたこともあります。
◆はいの方も・・・実は要注意です
もし、あなたの配偶者から熟年離婚の話があった場合には注意しましょう。
離婚協議中に万が一あなたが亡くなれば、配偶者は立派な相続人です。それも配偶者ですからしっかりと1/2の遺産相続の権利があります。
離婚を考え始めたらまず最初に遺言書それも必ず公正証書遺言書を最初に作っておくことですね。
それでも配偶者には遺留分がありますからそれを侵害していたらいわゆる遺留分減殺請求が残されたあなたの子供たちにくることになります。
離婚後にあなたの相続が起きれば、配偶者は相続人ではありませんからあなたの子供にいかに円満に相続をしてもらえるかの問題になります。
しかし、母親のいない家庭での子供たちの相続問題は、大きな争いに発展する場合がります。
なぜならば、本来相続人同士の話し合いを主導できるのはなんといっても配偶者になるからです。
むしろ、相続争いが多いのはこちらのほうですね。
では、その子供たちについてのリスクはどうなるのでしょうか(続く・・・)