国税庁が昨年の相続税の申告状況を発表しました。
相続税改正による基礎控除額の引き下げで、相続税の納税義務者は被相続人129万人のうち10万3千人(8.0%)になりました。
予想とおり?前年の5万6千人(4.4%)から3.6ポイントも上がりました。
課税額も全国で14兆5554億円となり前年よりも4兆円弱アップです。
また、被相続人当たりでは1億4126万円ですからお金持ちが多いのですね。
税額は、全国で1兆8116億円となり前年より4200億円ちょっとアップです。
さて、都心のマイホームを相続された方は、それなりの相続税を払ったと思われます。
でもその払った相続税は、ほんとうに正しい税額だったかが問題です。
もし、払いすぎているならすぐに取り返そう!ということです。
ずばり、払いすぎた相続税は取り戻そう!ということになります。
一般的には、円満に遺産分割ができて無事に相続も終わって相続税の申告納税をして3年も経った頃にそんな話が湧き上がってくることが多いようですが・・・。
何も3年もまたずに払いすぎた相続税はすぐに取り戻しましょう。
でも、払いすぎた?といっても・・・小規模宅地の特例も使ったし他に何か相続税が減額になる要素って何でしょうか・・・。
相続税の課税額の対象は、金融資産と不動産がメインになりますが、その不動産が問題であることは皆さんもおわかりだと思います。
不動産の減額要素は、国税庁の定めたいわゆる財産評価通達に細かく記載されています。
不動産の相続税の課税の代表格が路線価ですね。
路線価くらいは皆さんにとっては常識かもしれませんが、その路線価の原点は何でしょうか。
そうです。路線価とは道路のことですね。
道路に国税庁が価額をつけているわけですね。
ところが、その道路には公道と私道がありますね。
そのどちらにも路線価がついていますが、公道だからといって安心していませんか?
その公道、いわゆる区道や市道に財産評価通達上の大きな問題が隠れているのです。(続く・・・)