マイホームの購入を決めた際、多額の資金が必要となってきます。それは家を建ててからも、不動産を所得してからも、所有する分、そこに税金がかかってきます。家を建てる、買う際は、しっかりと税金の基本的な知識を知らなければなりません。また、特例の減税制度もあります。そうゆうことは、なおさら知っていれば、より良いでしょう。自分にとってプラスになるものは、誰しも活用したいと思います。
今回は、今回は不動産を買うときにかかる“不動産所得税”について見ていきましょう。不動産にかかる税金は取得の場合、購入・新築、贈与、存続に分かれます。不動産所得税とは、売買・贈与で不動産を所得した時、また新築・増築した時に都道府県が課税する地方税の事を指します。不動産所得税の納税方法については、所得後6ヶ月から1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納税します。納期は各都道府県により異なります。不動産取得税の計算は、固定資産税評価額×4%です。ただし、特例により平成30年3月31日までは土地及び住宅には3%、住宅以外の家屋には4%標準税率が軽減されます。また、宅地の課税標準が半減される特例もあります。新築住宅及びその敷地の税額が軽減される制度もあります。住宅の要件としては、①課税床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅全般については(固定資産税評価額-1,200万円)×3%軽減される。また、土地に関しては①の建物軽減要件を満たし、所得から3年以内に建物を新築もしくは、土地を借りる等して住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得することで、(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額と、特例の税額が軽減されます。中古住宅及びその敷地についても、同じような税額軽減の特例があります。
不動産所得税は申告手続きを行うことで、軽減処置が行えます。中には行う県によっては申告手続きを行わなくても自動的に軽減処置ところもあります。手続き方法などしっかり調べて活用できるものは、とことん活用していきましょう。