今借りているお部屋を引っ越したいと考えている方、これから借りたいと思っている方、これから春先にかけて引っ越しシーズンが来ます。時に、初めて引っ越しをする、一人暮らしをする方、今回は引っ越しの際に必要な知識を見ていきましょう。

お部屋探し、このお部屋に決めると契約を結ぶ際、「連帯保証人」が必須あるいは不要の物件があると思います。連帯保証人不要の物件も最近増えてきましたが、何らかのデメリットを設けてい事が多いと聞きます。それに、ほとんどの物件では連帯保証人が必須です。その為、お部屋を探すときは自分ひとりでは借りられません。連帯保証人が必要で、賃貸契約を結ぶ際には、必ず連帯保証人を明記することとなります。そもそも連帯保証人は保証人と何が違うのか思った事はないでしょうか。その違いは、もし借主が支払えなくなった際に、代わりに支払うことはなければならない者と拒否することができる者との違いです。連帯保証人はその前者に該当します。その為、連帯保証人は親族に限定されることが多く、たいていは親もしくは、近い親族となります。また、ほとんどの不動産では、連帯保証人は務めており、収入がある方とされているところが多いとされています。先程も言ったように連帯保証人は、借主に何らかの原因で家賃を支払う事ができなくなった場合、連帯保証人がその責任を請け負うこととなります。「家賃を滞納しないから、この制度をやめてほしい」と思う人もいると思います。連帯保証人はあえて引き受けてくれた人に迷惑にならないかどうか不安になる人もいるでしょう。ここ最近、法務省では民法の一部を改正する法律案閣議決定され、その際に賃金契約の敷金ルールの明確化、そして保証人保護、個人の連帯保証人に関する民法改正を検討している。もともと、通常使用による消耗や経年劣化による修繕費用の負担は貸主の自己負担はありましたが、今回敷金のルールについては賃料未払い分や故意・過失による損傷の修繕費用がない限り、賃貸借契約が終了した際に原則として敷金の全額返還が義務付けることが明確となりました。また、連帯保証人については「個人根保証契約」にかかる規定が適用され、初めから連帯保証する範囲の限度額を決め、書面または電磁的記録で定めなければ無効となることが決められました。保障の上限を決めておくことで、連帯保証人の負担を防ぐことが可能となりました。まだ、こうした内容を踏み切るまでには、いくつかの不安要素を完全する策を練らなければいけませんが、連帯保証人に対する不安要素を少しでも改善し、早い段階で制度を整えてほしいと考えます。

 
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