土地や建物などの不動産を売却する際には、書類作成や官公庁への報告などが必要ですし、法に則った対応をしなければならないために不動産取扱業者と媒介契約を締結する必要があります。契約は一旦締結すると、相当なことがない限り契約期間内は解除できないことが一般的ですので、是非、締結する前に慎重に選びたいものです。では、媒介契約を締結する際のポイントというのはあるのでしょうか。

不動産業の媒介契約は「片手契約」と「両手契約」がある


不動産の売却という行為には、当然ですが買う側が存在します。売却する売主側にも仲介業者との媒介契約があるように、買主側にも仲介してもらう業者が必要です。この場合、売主側と買主側の業者が別々の業者であることを「片手契約」と呼び、一つの不動産業者が両者と契約することを「両手契約」と呼びます。一般的に、両手契約の方が話が進むのはスムーズですが、これはこれで大きな問題があります。

「両手契約」の問題点とは


売主側からの問題点は、契約した業者が自分達の息のかかった会社や人を探そうとするため、積極的に営業してもらえない可能性がある、ということです。「今はインターネットで情報を探す人がほとんどなので、折り込みチラシやパンフレットを配ることは時代遅れなんです。」と口では言いますが、単にコストや手間をかけたくないだけ…という業者が存在します。中には、売り出し情報を見て問い合わせてきた人に対し「既に商談中の方がいらっしゃいますので…」と断るケースもあるとか。ここまでいくと、悪質以外の何ものでもありませんね。また、買主側の意向も操作することが可能ですから「最初に提示した査定額よりもかなり値を下げないと買主がつきませんよ。」などと売主に進言することも。理由を聞くと「(査定した時とは)市場の動向が変わり、他の同程度の物件をみてみると、軒並み値段を下げているんです。」というような都合の良い答えがかえってくることもあるようです。この点、片手契約であれば別々の不動産業者とのやり取りになりますから、そんな勝手なことは出来ません。もちろん、ここに述べたような業者は異例であり、ほんの一握りだろう…と信じたいのですが、もしも自分がその一握りにつかまってしまったら…と思うと、十分注意する必要があります。

 
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