土地や建物等の不動産を売却する時には、不動産を取り扱っている専門の業者に間に入ってもらい、売り出すための宣伝や実際に売り手が見つかり売買契約を締結する等の諸手続き等を行うために「媒介契約」を結ぶものです。この場合、どのような業者とどんな契約を締結するのかということが、自分が希望する価格でマンションを売却するための重要なコツといえます。
仲介してもらう業者を選ぶ
媒介契約を結ぶためには、どの業者と締結するか吟味しなければなりませんが、一般的なのは売りたい不動産を評価してもらい、査定額を提示してもらう方法です。当然ですが、売る側としては少しでも高く売りたい訳です。なので、大体いくらで売ることが出来るのか査定してもらうことで、希望する不動産業者を選ぶことが出来ます。ただ、媒介契約には3種類あり、どんな契約を締結するのかによって結構な違いがありますので、把握しておくことは重要です。
媒介契約の種類と特徴
まず「専属専任媒介契約」の特徴は、契約の有効期間は3ヶ月以内であり、契約期間内に他業者へ依頼することはできません。また1週間に1度は進捗状況を売主へ報告しなければならず、指定流通機構(レインズ)への登録義務があります。そして、売主が購入する希望者を見つけてくることができません。「専任媒介契約」の特徴は、契約の有効期間は前者と同様に3ヶ月、契約期間内に他業者へ依頼することも同じようにできません。指定流通機構(レインズ)への登録義務もあります。ただ報告義務は2週間に1度と少し緩和され、売主が購入希望者を見つけてくることも許可されています。一番基準が緩いのは「一般媒介契約」であり、契約期間は決められておらず、他業者への依頼も可能です。売主への報告義務はなく、指定流通機構(レインズ)への登録は任意となっています。もちろん、購入希望者を売主が見つけてくることも可能です。基本的に、売却したくて業者へ依頼しているのですから、どんな状況なのか報告してもらうことはありがたいことですが、この報告にも裏があり、偽の報告をしてくる業者もあるようなので注意が必要です。