土地や建物といった不動産には、購入したり贈与された場合には税金がかかります。これを不動産取得税と呼んでいますが、済んでいる市町村ではなく都道府県が課税してきます。自分で住宅を建てたい…と思ってマイホームを購入し、ただでさえ住宅ローンなどの支払いに追われるのに、税金までとられたのではたまったものじゃありませんよね…。しかし、この不動産取得税を軽減させる方法があるのです。

マイホームやセカンドハウスなどの場合


不動産取得税を軽減させるのは「特例」と呼ばれています。例えば、マイホームやセカンドハウスだけではなく、住宅用の賃貸マンションなど、居住用など住宅全般に適用されるのが、床面積が50平米異常であり、かる240平米以下の住宅用の建て物です。ただし注意したいことは、特例を受けるための床面積の基準となるのは、登記簿上の数字です。というのは、賃貸マンションのパンフレットがあるとして、一般的には居室の広さが必ず記載されているものです。パンフレットに掲載する広さは、「壁芯」と呼ばれる壁の真ん中を基準として計算された広さとなっています。しかし、登記簿上の数字というのは実際に居住する空間、つまり壁の内側を基準とした計算です。ですから賃貸マンションのパンフレットに、例えば「52平米」と載っていたからといって、50平米異常だから特例が受けられるのではなく、登記簿上の数字が本当に50平米を超えているのかどうかを確認する必要があります。

住宅ローン特別控除


不動産に係る税金という種類からは少し外れますが、これは、土地を購入してマイホームを建てるとか、賃貸マンションを購入するために、金融機関から融資(住宅ローン)を受けて購入した人が、ある一定期間(今は最長10年)、年末調整や確定申告の際に申告すれば、返済した額が戻ってくるという制度です。平成24年度辺りの時に、一時はこの特別控除がなくなってしまうという話題が上り、掛け込みで住宅を建てた人も大勢いましたが、結局、今も残されています。生命保険料や地震保険料などのように年末調整の時に戻ってきますので、非常にメリットが大きい控除です。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ