既に賃貸物件を建てている人には申し訳ない話、これから賃貸物件を建てて空いている土地を活用しようと考えておられる方に、耳よりな情報があります。それは、一定の条件の賃貸物件等を建築する際に受けることが出来る「公的補助」制度には、「落とし穴がある」ということです。どのような落とし穴でしょうか。
家賃制限がある
公的補助といっても、各自治体の制度となるので主となるのは市町村です。ですから自治体によって色々な条件や制限も違うので、一概にこれが全てだとはいえませんが、例として挙げるとすれば、設定する家賃に制限が設けられている場合があります。基本的には、賃貸物件というのはあくまでもオーナーと契約者の間の契約のため、法外と思えるような家賃設定をしたとしても、契約する側がそれに納得していれば問題がありません。ただし、公的補助を受けることになると、契約家賃の上限が定められていることがあります。この上限が周囲の物件と比較した時に同じぐらいならまだ良いのですが、相場の家賃よりの8割~9割で設定されていることがあるのです。こうなると、公的補助を活用しなかった場合の家賃収入より減ってしまいます。
工事価格が上乗せされやすい
公的補助を受けての建築となると、あまり節約しなくても良いことになり、建設会社側が経営努力をして見積価格を他社よりも下げる、という自然の流れが通用しなくなることがあります。確かに、公的補助によって自己資金の投入は減りますが、補助を受けなければ全体的にもっと費用をかけずに建てられたものを、補助を受けることによって結果的に高い買い物をすることになってしまいます。住宅ローンなどで融資を受けた場合、月々の返済額にダイレクトに関わってきますので、大きなデメリットです。
サ高住の場合、市町村の目がひかりやすい
通常の賃貸物件よりもバリアフリー化し、昼間は、生活相談にのってくれる生活相談員を常駐することで安心を得られ、近くの、或いは同一建て物内の訪問介護事業所から訪問ヘルパーに来てもらうことが出来るサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)が今は人気ですが、介護保険制度を利用出来る建て物になるため、行政の監視の目がひかりやすいという傾向があります。法に則っていれば何ら問題はないのですが、気分的にデメリットと感じる人も多いようです。