平成26年4月から8%に引き上げられた消費税、平成31年10月に10%への引き上げが予定されています。不動産、特に家を売ることを予定している方は、家の売却代金に消費税が課税されるか気になる人がいるかもしれません。消費税は課税されるのでしょうか。

1.消費税について

消費税とは何でしょうか。コンビニでお弁当を買うときに支払っているものの、あまり深く考えたことはないかもしれません。消費税は、物品やサービスの提供の受けた場合に、その代金に加えて、その代価を基準に課税されています。

結論から言いますと、不動産の場合は、この消費税が課税される場合と、課税されない場合があります。では、どのような場合に課税され、または、免税となるのでしょうか。

2.課税される場合

家の売却など、不動産取引で消費税が課税されるのは、次の4つの条件を全て満たす場合です。

①:日本国内で行われた取引

②:事業としての取引

③:対価を得る取引

④:物品譲渡、貸付けやサービス役務の提供を内容とする取引

売却を含む、不動産取引全般について、この4つの条件を全て満たす場合は、次のようなものがあります。

・物件の売買代金

・物件の建築、リフォームなどの工事代金

・住宅ローンの手数料などの費用

・司法書士に登記代行を委託した場合は、支払った報酬

・物件の賃貸で得た収入、など

3.課税されない場合

課税されない場合は、前述の4つの条件を1つでも満たさない場合の他、課税することが適当でないと思われる場合です。具体的には次のような取引が該当します。

・土地の売買代金

・居住用で買った住宅ローンの利息、ローン保証料

・居住用で買った住宅の火災保険料

・居住用物件の家賃、保証金や敷金など

土地は造成などで人の手が加えられる場合にも、基本的には自然に存在しているものとして取り扱われます。よって、造成工事に消費税はかかりますが、土地そのものには課税されません。

不動産でも「居住用」となると、前述の4つの条件を1つ「事業としての取引」に該当しませんね。「生活」に必要な「衣食住」の「住」であり、「生活」は「事業」ではありませんので、「消費税は課税されない」とするのが自然です。

4.まとめ

マイホームは「居住用」の不動産ですので、土地及び建物を売却しても、売却代金に「消費税は課税されない」と考えられます。ただし、最初に買った値段よりも高く売れた場合、所得税の課税対象となりますので、確定申告などの納税手続きが必要になります。

 
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