マイホームと聞けば、貴方のイメージは何でしょうか。「住宅ローン」、「一生一度の買い物」、人によって様々でしょう。「今年こそ夢のマイホームを」とお考えの方、マイホームに関連する税金の種類や数、そして税率はご存じですか。
1.マイホームを持つと大変?
「マイホームを持つ」というのは、お隣の国の中国では、結婚の際の必須条件だそうです。日本ではそうでもありませんが、結婚して子供が生まれて、年齢も三十代半ば、職場でも主任や係長といった肩書きが付くころには、「そろそろ、家族のためのマイホームを買おうかな」と思うかもしれません。
マイホームを持つとなると、住宅ローンの利用を考えますね。最近の低金利で借りやすい状況にあるとはいえ、毎月の返済が大変なことは変わらないと思います。ここで見落としがちなのが、毎年決められた時期に、税金を払う必要があるということです。
マイホームに関連する税金の種類や、数、そして税率はご存じですか。
2.不動産に関する税金はこんなにある
マイホームを含め、不動産のオーナーになるということは、税務署など税金を取る役所から、ある程度の財産があると見なされます。次のそれぞれの段階で、税金が関係してきます。
・不動産の取得時
・不動産の保有している間
・不動産の譲渡、売却時
2-1.不動産の取得時
不動産の取得時には、次の税金がかかります。
・不動産取得税:税率は3~4%前後
・登録免許税:税率は0.4~2%前後
・印紙税:1,000万円超え5,000万円の物件で2万円前後
・相続税、贈与税(場合によって)
2-2.不動産の保有している間
不動産の保有している間には、次の税金がかかります。
・固定資産税:税率は1.4%前後
・都市計画税:税率は0.3%前後
2-3.不動産の譲渡、売却時
不動産の譲渡、売却時には、次の税金がかかります。
・所得税、住民税:税率は14.21~20.315%前後
・法人税等:税率は15~23.9%前後
税金を払って不動産を取得すると、保有し続けても、譲渡、売却しても追加で税金を払うということになります。これに加えて、不動産を取得してすぐに譲渡や売却をすれば、不動産の保有している間の税金が少なくなりますが、転売と見なされて、譲渡、売却時の税率はより高い率が適用されます。
3.最後に
不動産に関する税金の種類や、数が沢山あるということはお分かりいただけたでしょうか。しかし、「居住用」ということになると、様々な軽減措置が受けられるようになっていますので、「今年こそ夢のマイホームを」とお考えの方は、こうした軽減措置について、事前によく調べておくといいでしょう。