亡くなったご両親から持ち家を相続したものの、既にローンでマイホームを買っていて空き家にしていませんか。そうした場合、固定資産税など税金や費用がかかるので古い家はすぐにでも売りたいと考えますが、家を売却するのは買うよりも何かと面倒です。
1.売却にかかる費用
「持ち家を相続したものの、住む予定がなく空き家になっていてすぐに売りたい」と考えているとしましょう。空き家など不動産を売却する場合に、どのような費用が発生するのかを確認します。基本的に次の費用が発生します。
・仲介手数料
・譲渡益に対する税金
・印紙税
1-1.仲介手数料
まずは買い手探しから始めることになると思いますが、知り合いの方で見つかれば仲介を第三者にお願いする費用は発生しません。それ以外のほとんどの場合は、買い手が決まっていないケースだと思います。その場合は不動産屋さんに仲介を依頼することになり、仲介手数料がかかります。
仲介手数料は取引価格が400万円を超える場合、次の式で計算した金額を上限とした費用になります。
・仲介手数料=取引価格×3%+6万円+消費税
仮に取引価格が500万円とすると仲介手数料だけで20万円を超える出費になります。
1-2.譲渡益に対する税金、印紙税
次に考えておきたいのが税金です。売却によって譲渡益が生じる場合には支払いが必要です。印紙税は売買契約書に記載されている金額を基準に課税されます。印紙税額は次の金額となります。
・100万円超え500万円以下:2,000円
・500万円超え1,000万円以下:1万円
・1,000万円超え5,000万円以下:2万円
・5,000万円超え1億円以下:6万円
・1億円超え5億円以下:10万円
契約書に貼り付ける印紙という切手のようなものを郵便局等で買う形で支払います。
2.費用の相場はどのくらい?
2-1.現状で売れる場合
仲介手数料は次の式で計算した金額を上限とした価格になります。
・仲介手数料=取引価格×3%+6万円+消費税
なお、これは取引価格が400万円を超える場合の算式です。400万円以下の場合は次の算式で計算します。
・取引価格が200万円まで:取引価格×5%+消費税
・取引価格が200万円を超えて400万円まで:取引価格×4%+2万円+消費税
仲介手数料は不動産屋さんにとっての売上げですが計算で決まるのは上限です。従って値引き交渉がうまくいけば安くすることができるかもしれません。
その他、現状のままで売れる場合は前述のように譲渡益に対する税金、契約に関する印紙税があり、これらは値切ることはできません。
2-2.現状で売れない場合
現状で売れない場合は、次の費用が生じることを考慮しておく必要があります。
・リフォーム費用
・解体費用
リフォーム費用は古くなった部分に手を加えて売りやすくするための費用です。物件の痛み具合で違ってきます。解体費用は家が相当古く、更地にしないと売れない場合に検討する費用です。
解体費用は家の規模や構造、接する道路の幅などで違ってきますが概ね坪3万円以上はかかると思います。