不動産の売却を不動産業者に依頼するために結ぶ契約を媒介契約といいます。媒介契約には3種類あり、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」がそうです。専属専任媒介契約と専任媒介契約については、前回まででお話ししましたね。契約できる不動産会社は1社のみで、契約を締結した不動産会社にはいくつかの義務が課せられます。また契約期間も3ヶ月と決まっています。
今回お話しするのは一般媒介契約です。一般媒介契約の一番の特徴は、なんといっても複数の不動産業者と契約が結べるところ。これには明示型と非明示型とがあり、明示型はどの不動産業者に依頼したかを明らかにする必要があります。対して非明示型はどこの不動産業者に依頼しているのかを伝える必要はありません。ただし原則は明示型なので、非明示型を選ぶ場合は、特約で非明示型を定めることになります。また一般媒介契約は自分で買主を探してもOK。
そのため専属専任媒介契約や専任媒介契約と違って、依頼した不動産の状況について不動産業者は売主に報告をする義務がないんです。つまりどういう状況にあるかは、自分で直接問い合わせない限りわかりようがないんですね。自分で動かない限りいつまでたっても報告は来ません。
また不動産業者には物件情報をレインズへ登録する義務もありません。ただしレインズへ登録できないわけではないので、登録してもらうことは可能です。契約期間についても、期限は原則無制限となっています。原則というのは、国土交通省が定めた標準媒介契約約款というガイドラインでは3ヶ月が推奨されているからです。
専属専任媒介契約と専任媒介契約、一般媒介契約にはそれぞれメリットとデメリットがあります。じっくり腰を据えた販売活動を望むのであれば専属専任媒介契約か専任媒介契約、とりあえず様子を見たいのであれば一般媒介契約がおすすめといわれていますが、不動産業者が実際にどれだけ動いてくれるかはわかりようがないので、そのあたりを見極める必要がありそうです。