専属専任媒介契約に続く、不動産売却の際に知っておきたい専門用語は「専任媒介契約」です。漢字が8文字から6文字に減りましたね。「専属」という言葉が取れました。ということは不動産業者1社だけにお任せではないのね。違います。専任媒介契約も、媒介契約を結ぶ相手の不動産業者は1社だけです。ほかの不動産業者と掛け持ちはできません。専属専任媒介契約との大きな違いは「売主が自分で買主を見つけることができる」ことです。
専属専任媒介契約では、売主は買主を自分で見つけることができません。自分で買主を見つけて売却契約を結んだ場合、専属専任媒介契約を結んでいる不動産業者に違約金を支払わなくてはなりません。一方専任媒介契約では、売主が自分で買主を見つけて売却契約を結ぶことができます。この場合、売主は不動産業者に対して報酬を支払う必要はありませんが、告知をする義務があります。そうしなければ、何も知らない不動産業者は買主を探すための営業活動を続けることになります。また、専任媒介契約を結んだ不動産業者に対して、買主を探すための営業活動にかかった費用を支払わなくてはなりません。
レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録も、専属専任媒介契約と同様に義務になっています。ただし登録期限までの日数は少しだけ余裕があり、専任媒介契約を締結した日から7日以内です。こちらも、レインズに登録したことが証明される登録証明書が発行されるので、不動産業者から受け取ることができます。
売主への状況報告ももちろん義務付けられています。2週間に1回以上、業務処理状況を文書で報告しなくてはなりません。
専任媒介契約の契約期間は最長で3ヶ月間です。3ヶ月以内であれば何日でもOKですが、3ヶ月を超えて契約することはできません。ただし更新は可能で、売主が申し出、不動産業者の許諾を得てもう一度契約を結ぶことは可能です。逆に途中で契約を打ち切ることも可能です。