まさかのおそ松さんカフェの話が長くなってしまったために、今回持ち越しとなった「専属専任媒介契約」の2回目です。ちなみにおそ松さんファンは小学3年生の子どものほうで、私の方ではありません。本人は大ショックだったようですが、カフェをあきらめた後東京駅に向かい、そこでグッズを手に入れたのでそれほど落ちこんでもいなかった…ということにしておいて。さて。

専属専任媒介契約では、不動産業者が売却物件に関して媒介の権利を持っています。しかも専属専任なのでかなり強力です。ということは、もちろん規制という名の義務も発生します。まずひとつめが「有効期限」。専属専任媒介契約は最長で3ヶ月間のみと決められています。3ヶ月を超える契約はできません。ただし更新は可能で、売主が申し出、さらに不動産業者が許諾した場合においてです。自動更新はしないので、期限が切れてさらに同じ不動産業者にお願いしたいのなら、もう一度契約を結びなおします。

ふたつめが「不動産流通標準情報システム」通称レインズへの登録です。これは不動産情報をお互いに交換するネットワーク・システムのことで、国内を4か所に分けています。運営しているのは国土交通大臣によって指定されたそれぞれ4つの不動産流通機構です。専属専任媒介契約を結んだ不動産業者は、不動産情報を契約の締結日から5日以内に登録しなくてはなりません。レインズへアクセスできるのは不動産業者だけで、一般の売主はアクセスすることができません。しかし登録証明書がレインズから発行されるので、不動産業者から登録証明書を受け取ることができます。

最後が「状況報告」です。依頼した不動産がどういう状況にあるのか、気になりますよね。そのため専属専任媒介契約を結んだ不動産業者は、依頼主に文書で週に1回以上、業務の処理状況を報告しなくてはならないのです。

もちろん媒介契約は専属専任媒介契約だけではありません。もう2種類の媒介契約があるので、次回はそちらについてお話していきましょう。では。

 
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